貸付事業には、1.福祉金庫 2.高額療養費 3.生活福祉資金の3種類があります。
福祉金庫貸付
貸付主体
南関町社会福祉協議会
貸付対象
家庭を有する南関町民で、生計上の事情により緊急臨時の出費のため借入を申し出た者のうち、運営委員会が必要と認めた者に対して貸付けるものとします。ただし、長期の税金滞納者及び現に生活保護を受けている者については、原則として貸付を行いません。
貸付金額
貸付金額は、50,000円以内とします。ただし、特別の事情がある場合は、100,000円以内を貸付けることができます。
利子返済の方法
貸付金の据置期間は2ヶ月間とし、償還期間は据置期間経過後1年以内とし、年賦償還、半年償還又は、月賦償還の方法によるものとします。また、年賦償還、半年償還又は、月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることが原則とします。ただし、貸付金の貸付を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができます。貸付金は据置期間中は無利子とし、据置期間後、その利率を2分4厘とします。
貸付方法
本金庫の貸付を受けようとする者は、担当民生児童委員に申出て所定の書類に必要事項を記入してください。
連帯保証人
連帯保証人を1名必要とします。
※詳しくは南関町社会福祉協議会まで問い合わせ下さい。
高額療養費貸付
貸付主体
南関町社会福祉協議会
貸付対象
南関町に世帯を有する住民で保健法に定める被扶養者(国民健康保険法の場合は被保険者)の療養費が高額療養費の支給要件を満たし、かつその支給見込額が1万円以上のものの属する世帯主で高額療養費の支払が困難と認められる者とします。ただし、就業先又は、関係諸団体、機関等に療養費の助成、制度等により救済を受け得る世帯は、貸付の対象外とします。
貸付金額
高額療養費の支給見込額内において、会長が適当と認めた額とします。
貸付条件
貸付金は、無利子とし貸付期間は南関町国民健康保険から、高額療養費の支給を受ける日までとします。
貸付方法
関係書類を高額療養費貸付申請書に添えて会長に提出してください。
※詳しくは南関町社会福祉協議会まで問い合わせ下さい。
生活福祉資金
貸付条件
下記リンク先をご参照ください。
- 厚生労働省 生活福祉資金貸付条件一覧
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html
※詳しくは南関町社会福祉協議会まで問い合わせ下さい。